Q2) 解雇(解雇の理由、整理解雇の四要件)
突然、会社から解雇を通告されました。どうしたら良いでしょうか?
Q2) アドバイス ⇒
使用者が労働者を解雇するためには、『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合』(労働契約法16条)は、解雇権の濫用として無効です。
まずは、使用者に解雇の理由の説明を求め(労働基準法22条)、その理由が合理的なものか検討しましょう。その際には、解雇の理由を書いた書面の交付を使用者に求めると良いでしょう。
また、解雇に際し、使用者には30日前までに労働者に予告するか、平均賃金の30日分以上を支払うことが義務付けられています。
使用者の経営難を理由とする解雇(いわゆる整理解雇)についても以下の4つの要件がなければ許されないとされています。
@人員削減の必要性が存在すること
A解雇回避のための努力が尽くされていること
B解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
C事前に説明・協議義務を尽くしたこと
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